12月1日木曜日、旧すてきナイスグループの粉飾決算事件の控訴審判決が東京高等裁判所で言渡され、平田恒一郎元会長らを有罪とした一審横浜地裁判決は破棄され地裁差し戻しとなりました。横浜地裁判決は、問題となる取引を架空売上としたものですが、高裁判決は「取引に実態はあった」と指摘し、地裁判決は重大な事実誤認があると認定しました。差し戻し審では売上計上が会計基準に合っていたかが審理されることになります。
複式簿記研究会はすてきナイス事件を複数回においてセミナーで取り上げ、一貫して平田恒一郎元会長らの無実を訴えてきましたが、その論拠は今回の東京高等裁判所の判決理由と同じものでした。差し戻し審では平田恒一郎元会長らには当然に無罪判決が言い渡されることが期待されますが、複式簿記研究会は引き続き平田恒一郎元会長らの無罪を主張してまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
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2019/08/02 第14回 すてきナイスの粉飾決算
動画なし
2021/01/13 第31回 すてきナイス粉飾決算事件一審横浜地裁公判審理