第1条(名称)
本会を複式簿記研究会と称し、その所在地を、東京都中央区佃2-2-10-1406に置く。
第2条(会員)
本会の会員は、複式簿記原理並びに企業会計原則に基づく財務諸表危険度分析の趣旨に賛同する個人とする。
第3条(目的)
本会の目的は、複式簿記原理のITプログラム化に基づく財務諸表危険度分析の研究とする。
第4条(業務運営)
本会の運営業務の一切は細野祐二会計調査事務所(東京都中央区佃2-2-10-1406)に委託する。
第5条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 複式簿記原理のITプログラム化によるITソフトウェア(以下、フロードシューターという)の開発
(2) フロードシューターを使った上場企業の財務諸表危険度分析
(3) 財務諸表危険度分析報告書の配信
(4) 財務諸表危険度分析に関するセミナーの開催
(5) その他前1号から4号に関連する一切の事業
第6条(役員)
本会に会長1名及び監事1名を置く。
2 前項の役員は会員総会において選出する。
第7条(役員の職務)
会長は、会を代表して会務を総括する。
2 監事は会の会計事務を監査する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選出された役員は前任者の残任期間とする。
第9条(総会)
会員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は毎年4月に開催する。
3 臨時総会は会長が必要と認めるとき招集することができる。
第10条(総会の審議)
会員総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 決算に関する事項
(3) 役員の選任及び解任に関する事項
(4) 会則等の改正に関する事項
第11条(総会の議決)
会員総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第12条(総会の議事禄)
総会の議事については議事録を作成する。
第13条(会計)
本会の経費は、会費、財務諸表危険度分析報告書の販売代金、財務諸表危険度分析に関するセミナー参加費及びその他の収入をもってこれに充てる。
第14条(会費)
会員は、年額1万円(消費税込み)を会費として本会が指定する方法により納入するものとする。
2.会費は1年分の前払とし、除名による解約の場合を除き、1年の途中での解約があってもこれを返金しない。
第15条(除名)
本会は、会長の判断により、特定の会員を、理由を示すことなく一方的に除名することができる。
2 前項の場合、当該会員が過去において支払った会費等の一切の金銭負担額は、その全額を遅滞なく返金する。
第16条(事業年度及び会計年度)
本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条(会計報告)
収支計算書と財産目録を作成し、これを年1回会員総会で報告して承認を得る。
第18条(委任)
この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
この会則は2018年7月7日から施行する。
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